熊本SR経営労務センター

熊本SR経営労務センターは、中小企業の労働保険に関する事務処理を代行する労働保険事務組合です。厚生労働大臣の認可を受けており、専門家である熊本県下の社会保険労務士(SR)が業務を担当いたします。当事務組合に委託を希望される場合は、当事務組合の会員になっている社会保険労務士を通じてお申込み下さい。 当事務組合に入会していただくと、中小事業主には下記のメリットがあります。

入会のメリット

労災保険特別加入

本来、労災保険に加入できない中小事業主や家族従業者、役員なども、労災保険に特別加入することができます。

分割納付

労働保険料の額にかかわらず、年3回の分割納付ができるようになります。

※事務組合に委託していない場合は、概算保険料が40万円(労災保険・雇用保険のみは20万円)以上ないと分割納付はできません。

事務の負担軽減

労働保険料の申告等、労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。

これらの業務は専門家である社会保険労務士が担当しますので、安心して事務委託していただけます。

加入できる中小事業主

主たる業種常時使用する労働者数
金融業、保険業、不動産業又は小売業50人以下
卸売業又はサービス業(清掃業、火葬業、と畜業、自動車修理業、機械修理業は除く)100人以下
製造業、建設業、運輸業、その他300人以下

建設業で一人親方(労働者を雇わず、また雇われることもなく一事業主と事業をする者)の方は熊本SR建設業労災センターへどうぞ。

特別加入者の労災保険給付

中小事業主や家族従業者、役員なども、労災保険に特別加入すると一般労働者とほぼ同じ給付が受けられます。

業務災害通勤災害特別支給金
療養補償給付
休業補償給付
傷病補償給付
障害補償給付
遺族補償給付
介護補償給付
葬祭料
療養給付
休業給付
傷病年金
障害給付
遺族給付
介護給付
葬祭給付
休業特別支給金
傷病特別支給金
障害特別支給金
遺族特別支給金

特別加入者の労災保険料

希望する給付基礎日額保険料算定基礎額に、当該事業所に適用されている業種に定められた労災保険率を乗じた額です。

特別加入 給付基礎日額・保険料一覧表
給付基礎日額
【A】
保険料算定基礎額【B】
(【A】×365日)
年間保険料
【B】(※注)×保険料率
(例)建設業(既設建築物設備工事業)の場合
保険料率 12/1000(令和7年4月1日現在)
25,000 9,125,000 109,500
24,000 8,760,000 105,120
22,000 8,030,000 96,360
20,000 7,300,000 87,600
18,000 6,570,000 78,840
16,000 5,840,000 70,080
14,000 5,110,000 61,320
12,000 4,380,000 52,560
10,000 3,650,000 43,800
9,000 3,285,000 39,420
8,000 2,920,000 35,040
7,000 2,555,000 30,660
6,000 2,190,000 26,280
5,000 1,825,000 21,900
4,000 1,460,000 17,520
3,500 1,277,500 15,324

(※注)特別加入者全員の保険料算定基礎額【B】を合計した額に千円未満の端数が生じるときは、端数切捨てとなります。

※年度途中での給付基礎日額の変更はできません。

会費

年額12,000円 (月額1,000円) ※消費税込

※その他、事務手数料等が発生する場合があります。詳しくは下記までお問い合わせください。

お問い合わせ

厚生労働大臣認可 労働保険事務組合
熊本SR経営労務センター

〒860-0041 熊本市中央区細工町4丁目30-1 扇寿ビル5F(熊本県社会保険労務士会内)
TEL 096-324-1001 FAX 096-223-5154
sr-jimukumiai@sr-kumamoto.or.jp

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